2023年4月10日
福祉・介護職員の処遇改善についてこれまで取り組みが行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成 29 年 12 月 8 日閣議決定)」において、 3 つの要件を 全て 満たしている必要があります。
「 介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年 10 月消費税引き上げに伴う報酬改定において「福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました。この加算取得のためには、下記のこの加算 取得 のためには、下記の 3 つの要件を 全て 満たしている必要があります。
⑴ 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
⑵ 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
⑶ 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホー ムページ掲載等を通じた見える化を行っていること
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記算定要件についての具体的な取り組み内容を「見える化」 =「情報公開制度や法人ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公開すること」が求められます。
◆ 福祉・介護職員等処遇改善加算・特定処遇改善加算取得状況
処遇改善加算Ⅰ
特定処遇改善加算Ⅰ
専門的資格(理学療法士,作業療法士,言語療法士,サービス管理責任者,児童発達管理責任者)を有するかつ他法人を通じて3年以上の実務経験を有する人)
※なお、各施設・事業所の取得状況は下記にて公表しております。
「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」,「HP」
【職場環境等要件について】
区分 | 内容 |
入職促進に向けた取組 | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 |
腰痛を含む心身の健康管理 | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
生産性向上のための業務改善の取組 | 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 |
やりがい・働きがいの構成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 |